アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。
継続的にある程度の収入がある場合や、税務署に個人事業主開始の届出をしている場合は、事業所得となります。それ以外の場合は、雑所得となります。その他の収入状況などにより区分が変わる場合もありますので、詳しいことは税務署に問い合わせてください。
①事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合
②事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合
③雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合
「白色申告」と「青色申告」について
確定申告には種類があります。いわゆる白色と青色。
白よりは青のほうがお得・・・ならしい、けど、よくわからない!!
という方がほとんどだと思います。私もそうでした。
簡単に言うと、青色申告をすると、複式簿記で詳しい帳簿をつけて青空のように透き通った申告をしたことに対して最大65万円の控除をしてもらえるということだそうです。
税理士さんでもなければ、自分で複式簿記などできない!と思いますが、今では便利な会計ソフトがありますので、収支が単純なアフィリエイト収入なら、会計ソフトを使えば初心者さんでもできると思います。
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白色申告 (特別控除なし) |
青色申告 (10万控除) |
青色申告 (65万控除) |
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| 届出 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 期限 | 3/15以降も受け付ける | 3/15以降も受け付ける | 3/15まで |
| 必要な帳簿 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記+貸借対照表+損益計算書 |
| 優遇 | なし |
・ 特別控除10万円 ・ 青色事業専従者給与 ・ 赤字が出たら 3年間繰り越せるなど |
・ 特別控除65万円 ・ 青色事業専従者給与 ・ 赤字が出たら 3年間繰り越せるなど |
【青色申告の優遇】
・所得から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
・家族に払う給料を経費として落とせます
・赤字を3年繰り越せます
ただし、青色申告は、白色申告よりも細かい帳簿書類が必要になってきます。
【青色申告者の帳簿書類とその保存】
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことに なっています。
これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。
65万円の控除は大きいですよ~。
例えば、主婦がアフィリエイトで年間200万円稼いだとします。
収入金額=200万円
経費が50万円だったとします。
(経費は、税務署に尋ねられたときに領収書などで説明できなくてはなりません)
この時点で、所得金額=200万円-50万円=150万円ということになります。
そこから控除額を引きます。
基礎控除38万円、生命保険料控除5万円、社会保険料控除15万円だったとすると、
課税所得=150万円-38万円-5万円-17万円=90万円ということになります。
白色申告なら、課税所得=90万円で、18年度の計算なら、90万円の10%で9万円、そこから1割の定率減税9千円を引いて、納税額は、81,000円になります。
ところが、青色申告の65万円の控除があれば、
課税所得=150万円-38万円-5万円-17万円-65万円=25万円になります。
青色申告なら、課税所得=25万円で、18年度の計算なら、25万円の10%で25,000円、そこから1割の定率減税2,500円を引いて、納税額は、22,500円でよいことになります。
どうですか? 81,000円頂戴♪って言われるのと、22,500円頂戴♪って言われるの・・・だいぶ違いますよね(;´▽`lllA``
面倒な帳簿をつけるだけの価値あり!と判断するか、イヤイヤ!数字は苦手だし白色申告でいいわ~!と判断するか・・・。
65万円の青色申告特別控除は絶対欲しい!という人は、青色申告のための帳簿を簡単に作成できる会計ソフトを使って「青色申告」に挑戦しましょう!
会計ソフトはいろいろあるようですが、私は「やよいの青色申告」を使っています。
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アフィリエイトの収支は単純ですし、ソフトの操作も意外と簡単なので、これで管理できそうなら税金のお得な青色申告をおすすめします。
初心者向けの「やよいの青色申告」なら、白色申告にも対応しているので、青色・白色にかかわらず、一度試してみるといいと思います。
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